「松が丘中央会館」・「西集会所」運営規則
令和6年5月12日改定
(目的)
第1条 この規則は、松が丘中央会館(以下「会館」という)および西集会所(以下「集会所」という)の建物施設・什器・備品等の維持管理ならびにその使用方法を定め、所沢松が丘自治会(以下「自治会」という)の文化活動、福利厚生の向上発展に沿うことを目的とする。
(会館・集会所の所在地等)
第2条 所在地は、次のとおりとする。
1.会館
(1) 所在地 所沢市松が丘一丁目23番地の7
(2) 電 話 (04)2925-2662
2.集会所
(1) 所在地 所沢市松が丘二丁目51番地の1
(2) 電 話 (04)2926-1957
(使用者の範囲)
第3条 使用できる者の範囲は、次のとおりとする。
1.自治会理事会(以下「理事会」という)が承認した親睦会・同好会等。
2.自治会と協力関係にある行政機関および近隣町会等。
3.その他理事会が承認した会合。
(会館および集会所の管理)
第4条 管理担当理事は、自治会理事の中から、理事の互選により選任する。
(管理担当理事の任務)
第5条 管理担当理事は、次の業務を行う。
1.会館・集会所の保守、什器・備品等の維持改善。
2.会館・集会所使用の承認と、使用者の調整および鍵の保管と秩序維持。
3.使用料金の徴収。
4.会館・集会所の運営に関する理事会への必要事項の事前報告。
(休館日および開館時間)
第6条 会館・集会所の休館日および開館時間は、次のとおりとする。
1.休館日
(1) 原則として、毎日曜日。ただし、集会所は特に希望があれば日曜日も利用可(サークル活動以外)。
(2) 1月1日~3日、8月13日~16日、12月29日~31日。
2.開館時間 午前9時~午後5時まで。
(使用手続き)
第7条 会館・集会所の使用手続きおよび鍵の保管は、次のとおりとする。
1.使用者は、利用月の前月から利用日の3日前までに、使用料金を添えて使用申込書を管理担当理事に提出する。ただし、定期的に利用する団体の利用申込みは、毎月初めの第一、第二平日、中央会館窓口にて10時~12時まで受け付ける。ボランティア団体は申し込み用紙のみ、サークル団体は申し込み用紙と使用料金を添えて申し込むこととする。
2.管理担当理事は、申込書の受理後、使用承諾書を発行し、使用者に渡す。
3.入出館の際は、会館、西集会所前の鍵保管箱の鍵を使用する。使用後は鍵保管箱にしまうこと。
(使用の制限)
第8条 管理担当理事は、次の場合、会館・集会所の使用を承認しない。
1.政治・宗教団体の使用。
2.公益を害し、風俗を乱し、また近隣に迷惑をかけるおそれのあるとき。
3.建物・施設等を破損するおそれのあるとき。
4.営利を目的とするもの。
5.理事会が不適当と判断したもの。
(使用承認の取り消し)
第9条 管理担当理事は、下記に該当する場合、使用承認を取り消すことができる。
1.社会的(慶弔を含む)または公的に、緊急に使用しなければならないとき。
2.使用申込書に偽りの記載をしたとき。
(使用料金)
第10条 使用料金は、次のとおりとする。
ただし、自治会が主催する公的使用は、無料とする。
1.
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | ||
---|---|---|---|
西集会所 | 和 室 | 250円 | 250円 |
中央会館 | 和室A | 200円 | 200円 |
和室B | 200円 | 200円 | |
ホール | 1,000円 | 1,000円 |
2.慶弔に使用する場合は、会館は1日10,000円、集会所は1日5,000円とする。
3.その他、以上によらない特殊事情があるときは、理事会において決定する。
(使用料金の改訂)
第11条 会館・集会所の使用料金の改定、および免除の特例については、理事会にて協議の上決定する。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 会館・集会所使用承認を受けたものは、その権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(使用者の心得)
第13条 会館・集会所の使用者は、下記事項を心がけることとする。
1.会館・集会所をいつも気持よく使用できるように、その維持・管理に協力すること。
2.会館・集会所使用終了後、ただちに什器・備品等を現状に回復すること。
3.使用した施設(特に手洗い・厨房)・備品等の清掃、およびゴミの自宅への持ち帰りを励行すること。
4.建物・施設・什器・備品等に損害を与えた者は、ただちに担当理事へ申し出、その損害を賠償すること。
5.会館・集会所使用後は、ガスの元栓・灰皿の始末・電気コンセント・戸締り等安全を確認の上、管理担当者の点検を受けること。
(管理担当者の業務内容等)
第14条 管理担当者に委託する業務内容等の必要事項については、別途定める。
(規則の改廃)
第15条 本規則の改定・廃止は、理事会にて協議の上決定する。
附則 本規則は平成8年6月1日から適用する。
平成12年7月9日 一部改定。
平成14年6月9日 一部改定。
平成18年2月12日 一部改定。(第10条の2)
平成19年3月11日 一部改定。(第5条の5、第7条の4)
平成20年6月8日 一部改定。(第6条の1、第7条の1)
平成26年5月11日 一部改定。(第6条の2、第10条の1)
平成28年3月6日 一部改定。(第7条)
令和4年12月4日 一部改定。(第6条、第10条)
令和6年5月12日 一部改定。(第10条)