地区計画条例

所沢都市計画所沢松が丘地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成13年6月29日
条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物等に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)
第2条 この条例は、平成13年所沢市告示第43号に定める所沢都市計画所沢松が丘地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)
第3条 地区整備計画区域においては、次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 専用住宅(長屋で住戸の数が2以下のものを含む。)
(2) 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの
ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
ウ 美術品を製作するためのアトリエ(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(3) 診療所
(4) 公益上必要な建築物で次に掲げるもの
ア 郵便局(延べ面積が500平方メートル以下のもの)
イ 路線バスの停留所の上家
ウ 巡査派出所
エ 公衆電話所
オ 水道事業の用に供するポンプ施設
カ ガスガバナーステーション
キ 公園内の休憩所及び防災用の備蓄倉庫
(5) 集会所
(6) 前各号の建築物に附属するもので物置、自動車車庫その他これらに類するもの
2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、前項の規定を準用する。
3 法第87条第3項に規定する建築物の用途を変更する場合においては、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定を準用する。

(建築物の高さの限度)
第4条 建築物の高さは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に定める地盤面から10メートル及び軒の高さ7メートル以下としなければならない。

(建築物の各部分の高さ)
第5条 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第5項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、一般住宅地区にあっては165平方メートル、林間住宅地区にあっては270平方メートル以上でなければならない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定の改正後の同項に相当する規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地がこの条例の規定による制限を受ける地区整備計画区域の内外にわたる場合で、当該敷地の過半が当該区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第3条及び第7条の規定を適用する。

(壁面の位置の制限)
第9条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、一般住宅地区にあっては1メートル以上、林間住宅地区にあっては1.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 出窓で1か所につき奥行き0.3メートル以下で、かつ、長さの合計が3メートル以下のもの
(2) 物置で軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの
(3) 自動車車庫で床面積が30平方メートル以下のもの

(建ぺい率の最高限度)
第10条 建ぺい率は、10分の4以下でなければならない。

(容積率の最高限度)
第11条 容積率は、一般住宅地区にあっては10分の8以下、林間住宅地区にあっては10分の6以下でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)
第12条 市長は、この条例の適用に関し、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、これらの規定は適用しない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ、所沢市建築審査会の同意を得なければならない。

(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第3条第2項又は第3項において準用する同条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 第4条、第5条、第7条第1項、第9条、第10条又は第11条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

附 則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。